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会社員が副業で個人事業主になることは可能?メリットを徹底解説

会社員として働きながら副業を始める人が増えてきました。副業で継続して安定収入を得られるようになった場合、個人事業主として開業した方が何かとメリットがある場合があります。

ここでは、副業をしている会社員が個人事業主として開業する場合のメリットや、個人事業主になる方法について分かりやすく解説します。

会社員で副業をしていて、個人事業主になることを検討している人はぜひ参考にしてみてください。

会社員が副業で個人事業主になることは可能?そのメリットを徹底解説

Contents

会社員が副業で個人事業主になるって具体的にどういうこと?

会社員が副業で個人事業主なるって具体的にどういうこと?

会社員が個人事業主になるといっても、会社を辞めて法人を設立して独立する・起業するということではありません。会社員として働きながら副業で開業届を出して、個人事業主と会社員を両立するということです。

開業届を出した上で税務署に認められれば、副業の所得は“事業所得”となります。事業所得として認められれば、税金・節税などの面で様々なメリットがあります。

ただし、ここで注意したいのが、「開業届を出せば自動的に所得が事業所得となるわけではない」ということです。

会社員の副業で得た所得は基本的に雑所得となります。副業の所得を事業所得として認めてもらうにあたり、以下のポイントをクリアしていることで可能性が高まります。

副業の収入を事業所得として認めてもらうためには

副業を事業所得として認めてもらうためには

税務署が所得を事業所得として認める場合の明確な基準は設定されておらず、総合的に判断されます。とは言え、事業所得として認められる場合のポイントはありますのでご紹介しておきます。

安定的かつ生活費が賄える程度の収入がある

継続的に安定的な収入があり、かつその事業だけで生計を立てることができる場合は、事業所得として認められる可能性が高くなります。月によって収入が少なかったり、安定的に収入があっても5万円程度であれば事業所得として認められるのは難しいと言えます。 

事業で利益を出すための努力をしている

名刺やホームページがある、広告やチラシで販促をしている、事務所を借りている、など、その事業で利益を出すための努力をしていると判断された場合、事業所得として認められる可能性が高まります。 

会社員が開業届を出して個人事業主になることのメリット

個人事業主のメリット

ここで“個人事業主になる”というのは、開業届を出して副業を事業とするということです。また、ここでいうメリットのほとんどは開業届を出すだけではなく税務署に事業所得として認められることが条件となります。 

青色申告で最大65万円の控除が受けられる

税務署に開業届を出して、副業の所得を事業所得として申告することが認められれば、確定申告の際に“青色申告”ができるようになります。 

青色申告で複式簿記により記帳していて、「賃貸対照表」と「損益計算書」を提出して期限内に申告すれば、青色申告特別控除として所得から最大65万円の控除を受けることができます。ただ青色申告で確定申告をするだけでは65万円の控除は受けられないので注意が必要です。

損益通算で会社の給与所得からの所得控除が可能になる

会社員の副業で開業届を出していて、かつ副業の所得が事業所得として認められている場合、副業で出た赤字を会社の給与所得と合算して所得税を減額できるようになります。厳密に言えば、会社の給与所得から引かれた所得税が、事業の赤字を申告することで還付されるということです。 

赤字を最大3年間繰り越すことができる

副業で赤字が出た場合に、最大3年間にわたって繰り越すことができます。具体的には、赤字が出た場合に翌年の利益から赤字分を引いて申告することが可能になります。 

*副業の赤字についての関連記事はこちら

【会社員の副業】所得がマイナス(赤字)の場合、確定申告は必要?

妻や夫など家族への給料を経費化することができる

青色申告には、青色専業専従者給与として、家族への給料を経費として計上できる制度があります。ただし、“専らその事業に従事している”ことが条件となりますので、家族が会社でその傍らで事業を手伝っているという場合には経費化することはできません。 

会社員・サラリーマンが個人事業主になることのデメリット

開業届を出して個人事業主になる場合、前述のようにメリットもたくさんありますが、良いことばかりではありません。デメリットに関してもしっかり把握しておきましょう。

開業届を出していると失業保険を受けられない場合がある

開業届を出していると失業保険を受けられない場合がある

開業届を出して副業をしている場合、「雇用保険の求職者給付」、いわゆる失業保険を受けられない場合があります。 

厚生労働省の資料によると、「自分の名義で事業を営んでいる方」は原則として求職者給付の支給を受けられないとあります。ハローワークに相談すれば、状況によって支給できる場合もあるようですが、基本的には受けられないと考えておいた方が良いでしょう。

失業しても副業を本業として生活できる場合は良いですが、そうでない場合は生活ができなくなるので注意が必要です。

サラリーマンをしながら個人事業主をするには確定申告が避けて通れない

会社員・サラリーマンだと、会社が税の申告をしてくれます。しかし個人事業主として活動を始めれば、確定申告を自分でしなければなりません。

自分で時間をかけてやるか、税理士に頼むか。
いずれにせよ、労力・お金はかかりますので注意が必要です。

個人事業主としての活動が副業禁止規定にひっかからないか

最近でこそかなりゆるくなってきましたが、副業を禁止しているところはまだまだたくさんあります。

こっそりやっていてバレた場合、安定した収入を失い、副業をいきなり本業にしないといけないはめになる恐れも。

しっかり確認する・許可を取るなどの対策をしておきましょう。

個人事業主として独立・起業するタイミングは?

個人事業主として独立するタイミングは?

以上、会社員が副業で開業届を出して個人事業主になる場合のメリットなどについて説明しました。個人事業主になって安定して案件を受注したりしてさらに安定収入を得られるようになったら、次のステップとして独立することを検討する場合もあると思います。

本業である会社員を辞めて個人事業主・フリーランスとして独立する場合は、そのタイミングが重要になります。会社員として働いている場合もリストラなどのリスクはありますが、基本的に普通に仕事をしていれば継続的に安定した給料が支払われます。

独立してしまうと、何かあった場合も自分で何とかしなければなりません。個人事業主だとクレジットカードを作る際も審査が厳しくなることもあります。独立する場合は、今の事業がダメになった場合に、生活費を稼げるだけの具体的な計画があるということがポイントになります。

そのためには、1つの副業に絞らずに色々な収入源を確保しておくことが重要です。

副業から独立する際の注意点などについては次の記事で説明していますので、こちらもあわせてチェックしてみてください。

【会社員必見】副業から独立する際の注意点・成功のポイント

副業で個人事業主になる場合のお勧めの職種

サラリーマンが副業で個人事業主として開業するには、どのような職種が適しているでしょうか。

ここでは、いくつかの代表例とそのメリットや注意点をお伝えします。

アフィリエイト

ブログを使って商材を紹介し、経由して購入に至ったら紹介料が手に入るのがアフィリエイトです。
ブログに広告を入れ、広告収入をプラスで得ている場合が多いです。

誰でも始めることができそうに思えますが、買いたいと思わせる記事を書き、SEO対策もしなければならないなど、ハードルは高めです。

物販

せどりや転売など、売れそうなものを販売します。
いい商材を安く仕入れ、販売するスキルがあればしっかり稼ぐことができます。

ただ、仕入れ・在庫のリスクもありますし、仕入れによっては初期投資額や経費が大きくなることがあります。
しっかりとした準備をしないと、痛い目にあう可能性があります。

婚活ビジネス(結婚相談所)

結婚相談所を立ち上げ、仲人として婚活をサポートします。

コロナの影響もあり、交際・結婚したくても出会いがないと悩んでいる方が増え、社会的なニーズが高まっています。

資格が必要なく、フランチャイズに加盟することで集客のノウハウなども学ぶことができ、運営にあたっての資金や費用もあまりかからないというメリットがあり、副業だけでなく自営業として始める方も増えています。

お見合いの設定や会員の相談にのるなどをおこない、成婚すれば収入も上がるため、コミュニケーションに自身がある方にはおすすめです。

副業として個人事業主をする際に失敗を避けるには

副業をすることのハードルが下がってきて、会社員の副業を認める会社も増えてきました。
とはいえ、なんの準備もせずに初めては、痛い目にあう可能性もあります。

結婚相談所のように、資格が不要で準備にさほど時間がかからず、費用・コストが少なく済む上に、やり方次第で大きく収入・所得を上げることができるビジネスはおすすめです。

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